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不動産用語の基礎知識

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地目(ちもく)
登記事項の一つで、利用状況による区分を表す名称。田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・墓地・境内地・原野・運河用地・水道用地・用悪水路・堤・保安林・ため池・井溝・公衆用道路・公園・雑種地に区分される。但し地目と現況が一致しない場合もある。

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仲介(ちゅうかい)
不動産会社が、どのような立場で不動産を扱っているかを表す「取引態様」の一つ。不動産会社が、売主と買主のなかだちを行い、売買契約を成立させるのが仲介(媒介)という。この場合、売買契約を結ぶのは、あくまでも売主と買主であり、その仲介を行った不動産会社には、「仲介手数料」を支払うこととなる。

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仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
宅地建物取引業者が、不動産の売買・貸借契約が成立した際に受け取る報酬のこと。手数料の金額は、法律によりその上限が定められており(宅地建物取引業法)。その金額は、売買代金の3%プラス6万円(売買代金が400万円を超えるとき)。

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ツーバイフォー(2×4)工法(つーばいふぉーこうほう)
2×4インチ断面の材料を使い、壁面で支える木造工法。従来の工法より耐震性や耐火性に優れる。

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坪単価(つぼたんか)
1坪(約3.3平方メートル)あたりの物件価格のこと

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DK(でぃーけー)
ダイニングキッチンの略称で、食事室と台所が一体となった空間のことを指す。

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定期借地権(ていきしゃくちけん)
定期借地権とは、あらかじめ借地期間(50年以上)を定めて、土地を借りる権利のこと。借主は、その土地の上に建物を建てることができるが、期間満了時には更地にして返却することが義務付けられている。契約時には、保証金または権利金を払い、契約期間中は地代を支払うこととなるが、土地を購入し、その後ローンを返済していく場合よりも、取得費用や月々の負担が安く抑えられるというメリットがある。

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TVモニター付きインターホン(てれびもにたーつきいんたーほん)
室内にいながら、テレビモニターを通して来訪者を確認できる設備。ドアを開ける前に安全を確認できる。

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登記済証(とうきずみしょ)
不動産登記が完了している事を示す証明書。受理年月日、受付番号及び登記済みの旨を記載し、登記所の印を押印して登記権利者に交付され、登記名義人たることを表象する書面となる。一般に権利書と呼ばれることが多い。

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トップライト(とっぷらいと)
屋根から直接太陽の光を取り込むための窓。

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徒歩所要時間(とほしょようじかん)
宅建業者が建物の徒歩所要時間情報を表示する際は、道路距離80メートルを一分として計算し、端数は切り上げる事とされている。

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取引態様(とりひきたいよう)
不動産会社が、どのような立場で不動産を扱っているかをあらわしたもの。「仲介(媒介)」「売主」「代理」がある。

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大阪市不動産「センチュリー21昭和地所」お気軽にお問い合わせください。電話番号:06-6583-8333 Fax番号:06-6583-8331
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