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不動産用語の基礎知識

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サービスバルコニー(さーびすばるこにー)
一般的にバルコニーよりも面積の小さいものを指す。

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サービスルーム(さーびするーむ)
建築基準法の基準を満たさない部屋で、図面上居室と表示できないもの。納戸。

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サニタリー(さにたりー)
「衛生的な」と言う意味で、浴室・トイレ洗面所を指す。

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CL(しーえる)
クローゼット、クロゼットの略。作り付けの洋服収納スペース。主にハンガーパイプが備え付けられ、棚がついていない場合が多く、歩いて入れるほど大型のものは、「ウォークインクローゼット」と呼ぶ。

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敷地面積(しきちめんせき)
敷地を水平投影面積で表した値を敷地面積という。前面道路の道路幅が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされるため(2項道路)、見た目よりも敷地が狭いものとして取り扱われることになるので、注意したい。また、傾斜地・崖地等でも、敷地面積はあくまでも水平投影して測定した面積となる。

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システムキッチン(しすてむきっちん)
流しや調理台、コンロ、レンジフード、戸棚など、台所の設備を機能的にまとめたもの

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私道(しどう)
個人や法人が所有している道路を「私道」という。

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私道負担(しどうふたん)
不動産の売買の対象となっている土地の一部が、「私道として使用しなければならない敷地」となっている場合、この私道の敷地部分を「私道負担」と呼ぶ。私道部分の面積は、敷地とならないので、建物を建てることができないほか、建ぺい率や容積率の計算から除外される。

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シャンプードレッサー(しゃんぷーどれっさー)
ハンドシャワー等が付いていて、洗面台でシャンプーができるもの。

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修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
マンションなどの共同建物を長く維持・保全していくうえで、日常的な維持・管理とは別に、定期的な大規模修繕に備えて積み立てるお金。

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セットバック(せっとばっく)
建築物を道路の境界線から、一定の距離だけ後退させること。幅が4m未満の道路(いわゆる2項道路=幅が4m未満の道路だが、建築基準法第42条第2項により道路であるとみなされた道のこと)に面する土地では、原則として道路の中心線から2m以上後退させて建築しなければならない。また、道路の反対側が崖や川などの場合は、その崖側の道路の境界線から、4m以上後退させなければならない。

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専有部分(せんゆうぶぶん)
区分所有建物のうち、構造上・利用上の独立性を持ち、区分所有権の目的となっている部分を専有部分という。また、独立性を持った部分においても、規約により共用部分と定めることはできるが、登記がなければ第三者に対抗できない。これを規約共用部分という

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専有面積(せんゆうめんせき)
マンションなどの区分所有建物で、区分所有者個人の所有権が及ぶ部分を「専有部分」と呼ぶ。また、その面積を「専有面積」という。一方、廊下や階段、エレベーター、エントランス、バルコニーなどは、区分所有者全員が共用する「共用部分」と呼ぶ。

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