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不動産用語の基礎知識

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納戸(なんど)
建築基準法の基準を満たさない部屋で、図面上居室と表示できないもの。サービスルーム。

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2項道路(にこうどうろ)
建築基準法第42条第2項に定められた道路なので「2項道路」と呼ばれ、別名「みなし道路」とも言う。同法43条では、建物の敷地と接する道路は原則として幅が4m以上あることが必要とされている。しかし、4メートル未満の道路が多数存在したため、幅が4mに満たない場合でも一定の条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路としてみなす」という措置がとられている。4mに満たない場合、道路の中心線から2m後退したところに道路の境界線があるとみなされ、それを道路側に超えて、建物を建築することはできない(いわゆるセットバックが義務付けられている)。

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日照権(にっしょうけん)
日照を享受する権利。大都市において、狭い地域への集中した建設や高層ビルの建設等によって日照が阻害されることがある。日照の所有権をめぐっての紛争が社会問題となっている。

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延べ床面積(のべゆかめんせき)
各階の床面積を合計した面積のこと。容積率により、延べ床面積の上限が決められる。

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