HOME不動産用語の基礎知識「か行」
不動産用語の基礎知識
- 外構(がいこう)
- 住宅の敷地内で、住居の周りに作られる塀、生垣、庭、車庫などのこと。注文建築の場合、一般的に、外構は建築費には含まれていない。
- 角地(かどち)
- 2つの道路が交わる角に面した土地のこと。
- 管理組合(かんりくみあい)
- マンションなどの区分所有建物で、区分所有法にもとづいて区分所有者全員で組織する団体のこと。建物並びにその敷地及び付属施設の維持・管理などについて、集会を開き、管理に関する様々な事項の決定を行う。
- 管理費(かんりひ)
- 集合住宅において、清掃、補修、警備等、共同利用する部分の費用などを各入居者が分担するもの。通常は毎月、賃金と同時に支払う。共益費とも呼ばれる。
- 共用部分(きょうようぶぶん)
- マンションなどの区分所有建物で、区分所有者が全員で共用している建物の付属物のことを言う。廊下・階段・エレベーター・エントランス・バルコニー・外壁・支柱・基礎・管理人室など。
- 区分所有権(くぶんしょゆうけん)
- 構造上区分された部分を独立して専有部分として所有するための権利。通常の所有権とは異なり、目的が専有部分に限られ、共用部分に関する共用持分と不可分の関係にある。管理・敷地利用権に関しても、状況に応じて様々な法律が定められており、注意する必要がある。
- クローゼット(くろーぜっと)
- 作り付けの洋服収納スペース。主にハンガーパイプが備え付けられ、棚がついていない場合が多く、歩いて入れるほど大型のものは、「ウォークインクローゼット」。間取り図などでは「CL」と略す場合もある。
- 建築条件付き土地(けんちくじょうけんつきとち)
- 土地の売買契約と建物の請負契約を一体化して取引を行うことを条件とした土地のこと。土地の売買契約後、必ず3ヶ月以上の期間が設けられ、建築プランの交渉が行われる。そこで、定めた期間内に建物の請負契約を結ぶことが条件となる。この条件が実行されなかった場合、土地の売買契約は解除される。この場合、手付金などの支払ったお金は返却されるのが一般的。
- 建ぺい率(けんぺいりつ)
- 建蔽率。敷地面積に対する建築面積の割合。建ぺい率=建築面積/敷地面積。建築可能な建ぺい率の上限は、用途地域の種別に応じて定められている。
- 公図(こうず)
- 不動産登記所に備えられている旧土地台帳付属地図の一般的呼称。土地の位置、形状、境界線、面積などの概略を示すものであるが、旧土地台帳法の廃止によりその法的根拠が失われた。しかし、新制度の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管されており、現在でも、不動産取引、訴訟において資料として広く用いられている。
- 公道(こうどう)
- 公道とは、一般的には公衆の通行のために設けられている「道路法上の道路」を指す。国道・県道・市町村道など。







