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不動産Q&A
センチュリー21 昭和地所によく寄せられるご質問と、その回答集を掲載しております。
お問い合わせは電話でもお気軽にお寄せください。TEL:06-6583-8333
- 購入について
- Q1.自己資金がなくても大丈夫なの?
- Q2.いくらくらいの物件なら購入できるの?(購入限度額について)
- Q3.どんな種類のローンが使えるの?
- Q4.自営業でも銀行のローンは利用できるの?
- Q5.銀行ローンは紹介してもらえるの?
- Q6.住宅を購入するときにかかる費用ってどんなものがあるの?
- Q7.中古物件のリフォーム費用はだれが負担するの?
- 査定について
- Q1.査定価格はどのように出しているの?
- Q2.査定の金額が販売価格になるの?
- Q3.査定をお願いすると売らなければならないの?
- 売却について
- Q1.媒介契約ってどんな契約なの?
- Q2.媒介契約の後、売るのをやめたい時は手数料がいるの?
- Q3.売却のための広告費用っているの?
- Q4.売るときに近所に知られたくないんだけど大丈夫?広告なしでも家を売却できるの?
- Q5.住みながら売却可能なの?
- Q6.古い家でも売ってくれるの?
- Q7.売却するときにかかる費用ってどんなのがあるの?
- Q8.購入と売却(買い替え)の注意点は何?
- Q9.売買代金はいつもらえるの?
- 自己資金がなくても大丈夫なの?
- ○頭金は0円でも大丈夫です。
住宅取得に関わる諸費用(保証料・火災保険料・登記料・引越費用・不動産仲介手数料など)をサポートするための諸費用ローンもございますので自己資金0円でも住宅購入は可能です。借入したお金は繰り上げ返済するなどして上手に返済されることをお勧め致します。 - いくらくらいの物件なら購入できるの?(購入限度額について)
- ○購入可能額=住宅ローン借入れ限度額+手持ち資金+購入のための諸費用
という計算式で求めることができます。
しかし「住宅ローン借入れ限度額」は物件の種類(新築/中古・戸建/マンション)によって変わります。詳しくは弊社までお問い合わせください。専門担当者がご相談に応じさせて頂き、その他の条件(お客様の経済力・年齢など)を考慮し、住宅ローン借入れ限度額を算出し、お客様の購入限度額を説明させて頂きます。 - どんな種類のローンが使えるの?
- ○ローンの種類には、以下のようなものがあります。
●民間融資 [都市銀行・地方銀行・信用金庫・組合・農協など]
●公的融資 [地方自治体融資・年金融資・財形融資・公庫融資など]
金利・借入限度額・返済期間などに違いがあります。またそれぞれ、利用には特定の条件があります。弊社では、ローンについてのご相談に担当者がいつでも応じさせて頂いております。 お気軽にお問い合わせ下さい。
- 自営業でも銀行のローンは利用できるの?
- 一般的に、銀行の審査基準は自営業の方に厳しいといわれていますが、弊社は、きちんと相談にのってくれる銀行を紹介致します。たとえ断られた場合でも次につながる方法があるはずです。お客さまが満足して住宅を購入して頂けるまで、弊社営業スタッフが誠実にサポートさせて頂きます。
- 銀行ローンは紹介してもらえるの?
- お客様のご要望に合う銀行をご紹介させていただきます。
日頃より、弊社の担当者が各行ローンセンターの担当者と取引しておりますので、円滑にローン手続きを進める手助けさせて頂きます。 - 住宅を購入するときにかかる費用ってどんなものがあるの?
- 物件購入費用以外に、不動産を購入する際に付帯して発生する諸費用には以下のものがあります。
■税金:印紙代・固定資産税等の精算金・不動産取得税
■銀行:ローンを組むための保証料・融資手数料など
■登記:登記費用・司法書士への手数料
■保険:火災保険料
■不動産業者:仲介手数料
諸費用(諸経費)の額は、物件価格の6%〜10%程度が目安です。
ただし、物件やお客様の資金計画によって諸費用(諸経費)は変わりますので、詳しくは営業スタッフにご相談ください。 - 中古物件のリフォーム費用はだれが負担するの?
- 中古物件の売買は多くが現状引渡しとなりますので、リフォームする場合の費用は買主さまのご負担になります。
リフォーム済の物件はどの部分がリフォームされているのか、また他にもリフォームが必要な部分があるのか、現地案内の際にご確認ください。気になった部分はお気軽に営業スタッフにご質問ください。
購入についてのQ&A
- 査定価格はどのように出しているの?
- 公的な基準価格(路線価・公示価格)や取引事例・物件の属性・独自のデータベースを基に多面的に判断し、市場価格として最も適正と思われる金額を算出します。
- 査定の金額が販売価格になるの?
- 査定価格が販売価格となるわけではございません。
販売価格はお客様に決めて頂きます。担当者が、客観的に物件を評価し、周辺の相場や市場をみて適正と思われる価格を算出し、査定価格をお伝えしますので、よくご相談の上、売り出し金額をお決めください。
査定価格を大きく見積もり、売れるまでに長い期間かかり、結局査定よりも低い金額で売却することになることは、お客さまの利益と考えておりませんので、弊社営業スタッフは実際に売買できる、市場価格に応じた査定価格を算出するよう心がけています。 - 査定をお願いすると売らなければならないの?
- 査定をご依頼いただいても、当社に売却を依頼して頂く義務はありません。
査定を参考にして頂きお客様が判断して下さいませ。
査定についてのQ&A
- 媒介契約ってどんな契約なの?
- お客さまが不動産業者に不動産の売却を依頼するときに、その不動産業者と結んで頂く契約です。契約の種類によって、契約期間・不動産業者の義務などに違いがあります。それぞれの契約内容を簡単に下記します。
■専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、依頼先以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。宅地建物取引業者は5日以内に国土交通大臣が指定した指定流通機構に物件を登録する義務があります。
■専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、依頼先以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。宅地建物取引業者は7日以内に国土交通大臣が指定した指定流通機構に物件を登録する義務があります。
■一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、依頼先以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 - 媒介契約の後、売るのをやめたい時は手数料がいるの?
- 媒介契約・またその解除に手数料はかかりません。
売買契約が成約した場合にのみ手数料を申し受けます。 - 売却のための広告費用っているの?
- 新聞折込広告や住宅情報紙などの広告掲載料は当社の負担となりますので、お客さまの広告費負担はございません。弊社では広告活動として新聞折込広告・ポスティング・ホームページ掲載・各種不動産ポータルサイト(Yahoo!不動産・HOME'Sなど)掲載を行っています。
- 売るときに近所に知られたくないんだけど大丈夫?
広告なしでも家を売却できるの? - 新聞折込広告・ポスティングを行わなくても家の売却は可能です。
当社で不動産を購入したいと希望されているお客様に告知したり、一般の方が見ることができない不動産業者専用コンピュータネットワークシステムに物件を登録し、幅広く購入希望者を探すことができます。 - 住みながら売却可能なの?
- お住まいされている物件の 売却ももちろん可能です。中古一戸建て/中古マンションの場合、住みながら売りに出されているお客様も多くいらっしゃいます。
- 古い家でも売ってくれるの?
- ご安心ください。もちろん売却可能です。
古い家を好まれるお客様もおられますし、古家付の土地として売るなど売却方法は様々あります。お気軽にご相談ください。 - 売却するときにかかる費用ってどんなのがあるの?
- 売却時の諸費用としては契約印紙代・抵当権抹消費用・仲介手数料などがかかります。 また売却による利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。 (特別控除が受けられる場合があります。)
- 購入と売却(買い替え)の注意点は何?
- 購入と売却のタイミングに注意して余裕を持った計画をお勧めします。
入居まで時間がかかる場合、すぐに売却されますと、一旦、仮住まいが必要です。反対に、入居が近くなってから急いで売却しようとすると、売却価格を下げる必要がでてくる可能性がございます。 - 売買代金はいつもらえるの?
- 売買代金は契約時・引渡し時の2回に分けて支払われるのが一般的です。
契約時には売買代金の5〜10%、引渡し時に残金が支払われます。







